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マンションの管理費等は、管理組合が敷地や共用部分等の管理を適正に行うため必要不可欠な貴重
な財源であり、管理組合の構成員である区分所有者は、管理規約で定められた額を定められた時期
・方法により納入しなければなりません。
管理費等の滞納は、適正な管理ができなくなる当の切実な問題に直結していること
から、管理組合としては滞納の内容等を速やかに確認し、個々の対応状況に応じた
督促手段を講じて滞納管理費等の徴収に努め、滞納長期化の防止を図ることが重要。
先ずは、5つの質問をご紹介します。(2023年1月5日新規記載:1~5)
1.管理費等の債権の消滅時効は何年ですか?
2.町内会費を管理費等に組み込んで徴収することはできますか?
3.管理費等はどのようにして集めればよいですか?
4.管理組合に税金はかかるのですか?
5.管理費の支払資金がなくなった場合、修繕積立会計から資金移動はできますか?
Q: 管理費等の債権の消滅時効は何年ですか?
A: 民法では、消滅時効の期間につき、債権一般について、「権利を行使できること
を知ったときから5年」か、「権利を行使できるときから10年」の2つの基準に
よるとされています(民法166条)。区分所有者が管理組合に納入する管理費等
は、管理規約等であらかじめ定められているものであり、管理組合はその納入額及
び納入時期等を了知していることから、「権利を行使できることを知ったとき」に
該当すると解されますので、改正民法の規定のもとでもその消滅時効期間は「5
年」となります。
なお、時効の進行を止めるものとして、「時効の更新」(従前の「時効の中断」。
時効の進行はストップし、改めて最初から時効期間がスタートするもの)と「時効
の完成猶予」(従前の「時効の停止」。時効の進行はストップするが、その事由が
なくなればその時点から残りの時効期間が進行するもの)というものがあります
が、そのうち特に滞納者本人の「承認」や「訴訟提起」(=裁判上の請求)が重要
な手段となるでしょう。
Q: 町内会費を管理費等に組み込んで徴収することはできますか?
A: 町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の
目的外の事項ですので、たとえ規約や決議等で定めても拘束力はありません。
Q: 管理費等はどのようにして集めればよいですか?
A: 特に規定はありません。ただし、最近は管理組合の預金口座に各組合員の口座から
口座振替するシステムが普通です。
標準管理規約第60条ではこの口座振替の方法による規定をしています。ただし同条
は、管理費と修繕積立金等がともに、組合員の口座から管理組合等名義の「収納口
座」または「収納・保管口座」に直接振替えられることを前提としています(平成
21年改正後の施行規則87条2項1号イの方法で収納口座が管理組合等の名義の場
合、同条同項同号ハの法)。
したがって、次の場合には、その実情にあった規定とする必要があります。
① 管理費が「収納口座」に、修繕積立金が「保管口座」に、それぞれ 振替え
られる場合(平成21年改正後の施行規則87条2項1号ロの 方法)
② 管理費と修繕積立金等がともに、管理会社名義の「収納口座」に振 り替え
られる場合(平成21年改正後の施行規則87条2項1号イの 方法で収納口座
が管理会社名義の場合)
③ 集金代行会社委託による場合(平成21年改正後の施行規則87条2 項1号
イロハのいずれの方法であっても集金代行会社委託の場合)
Q: 管理組合に税金はかかるのですか?
A: 通常の管理組合活動においては課税される心配はありません。
税務上、入居者以外の者に駐車場を貸し付けて料金を徴収した場合には、駐車場
収入のすべてが収益事業から生じた所得として課税しているようです。詳しくは所
轄の税務署に照会してください。
Q: 管理費の支払資金がなくなった場合、修繕積立会計から資金移動はできますか?
A: 区分経理の原則によればそれぞれの目的のみに支出することが原則で管理費会計
に不足が生じた場合でも修繕積立金会計からの資金で補填することはできません。
管理費会計と修繕積立金会計はそれぞれ区分して会計処理し、相互振替はしないこ
とになっています。管理費会計に不足が生じ臨時に赤字分を徴収しなければ会計が
破綻する場合は、標準管理規約第61条2項では「管理費等に不足を生じた場合に
は、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合(各区分所有者の共用部分の共
有持分割合)により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。」となっ
ています。これにより、各組合員から各管理費等の負担割合に応じた一時金の徴収
をすることになります。