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新しく理事会役員になられた方や日頃疑問に思われている方のご質問と回答を記載いたします。
マンション管理適正化法の概要は、平成26年6月13日に最終改正された「マンションの管理が適正に行われるための仕組みを定めた法律です。
主な内容は
①管理組合はマンションの適正管理に努めなけ
ればならない、区分所有者は管理組合の一員として役割を果たさなければなら
ないと明記された。
②管理組合をサポートする専門家として「マンション管理士」の制度を創設した。
③マンション管理業者に登録、管理業務主任者設置、管理委託契約の重要事項説
明等を義務付けた。
④国や地方公共団体、マンション管理適正化推進センター(国土交通大臣が指定)
が管理組合を支援していくこととされた。
なお、PDFは行政及び当事務所の作成資料です。
先ずは、5つの質問をご紹介します。(2023年1月5日新規記載:1~5)
1. マンションの管理会社は登録をしなければなりませんか?
2. 管理会社の登録名簿を閲覧したいのですが、どこで 閲覧できますか?
3. マンション管理士とは何ですか?その役割について説明してください。
4. マンション管理業者との契約を現在と同一条件更新でも説明会開催は必要ですか?
5. マンション管理業者と管理委託契約締結契約の場合、書面交付を求めてよいですか?
Q: マンションの管理会社は登録をしなければなりませんか?
A: マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者
登録簿に登録を受けなければならず、この登録の有効期間は5年となっています。
マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない
とされており、無登録営業は禁止されています。これに違反した者は、1年以下の
懲役又は50万円以下の罰金に処されます。なお、この登録簿の閲覧は、登録場所
と同じで各地の地方整備局等で行われています。
Q: 管理会社の登録名簿を閲覧したいのですが、どこで 閲覧できますか?
A: 平成13年8月から施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法
律」(以下「適正化法」という)に伴い新たに管理業者の登録制度が創設されま
した。
適正化法第44条では、「マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に
備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければないない」と規定してい
ます。本登録簿に登録されたマンション管理業者の情報は、管理業者の本社所在
地を管轄する国土交通省の各地方整備局で閲覧できます。 また、国土交通省の
ホームページからもインターネットで閲覧可能となっています。
Q: マンション管理士とは何ですか?その役割について説明してください。
A: 平成13年度に、国家資格としてマンション管理士制度が誕生しました。具体的
な業務としては、マンションに関する専門的知識を有する者として、管理組合が
直面するソフト面やハード面の諸問題について、相談に応じ、助言、指導その他の
援助を行うことなどがあります。
Q: マンション管理業者との契約を現在と同一条件更新でも説明会開催は必要ですか?
A: マンション管理適正化法72条2項では「従前の管理委託契約と同一の条件」で
更新する場合は、説明会の開催を要件とはしていません。この場合の「同一の条
件」には、「マンション管理業者の商号または名称、登録年月日及び登録番号」
の変更など、以下に関する契約内容の軽微な変更を含むとされています。(国総動
309号)
①従前の管理委託契約と管理事務の内容及び実施方法(法76条の規定により管理
する財産の管理の方法を含む。以下同じ)を同一とし、管理事務に要する費用の
額を減額しようとする場合
②従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理
事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合
③従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更
(前払いを当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い)しようとする場合
④従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合
⑤管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合
Q: マンション管理業者と管理委託契約締結契約の場合、書面交付を求めてよいですか?
A:管理組合として交付を求めてください。マンション管理業者は、管理委託契約を締
結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者の記名
押印のある一定の事項を記載した書面を交付しなければならないとされています。