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新しく理事会役員になられた方、日頃の疑問や多くの悩みを持たれている方に対し、「マンション管理の基本的事項」関するものを基礎にQ&A形式で掲載いたします。
【マンション管理の基本的事項】
(1)マンション管理適正化法に関するもの
マンション管理適正化法の概要は、令和4年4月に更新マンションの管理が
適正に行われるための仕組みを定めた法律を基礎に改訂したQ&Aを掲載。
(2)区分所有法及び標準管理規約に関するもの
区分所有法の概要は、一棟の建物を区分してその各部分を所有権の目的とする
場合の所有関係、その建物及び敷地等の共同管理の方法について定めた法律で
令和3年8月に更新された標準管理規約を基礎に改訂したQ&Aを掲載。
先ずは、5つの質問をご紹介します。(2024年1月5日新規記載:1~5)
1. ITを活用した重要事項説明会の開催には、どのような方法がありますか。
2. 管理者(理事長)等に対する定期的な管理事務報告をITを活用して実施する
場合、どのような方法がありますか。
3. 共用部分の変更とは何ですか。
4. 団地管理規約に棟総会に関する規定があるが,この規約の変更は団地総会の決議
だけでだけでできますか。
5. 建物の取り壊しと建替えは、誰がどのようにして行うのですか。
Q: ITを活用した重要事項説明会の開催には、どのような方法がありますか。
A: 「マンション管理委託契約におけるITを活用した重要事項説明会・管理事務報告
会に係るガイドライン※」(一般社団法人マンション管理業協会)は、重要事項
の説明会についても、WEB会議システム等を活用することを認めています。
具体的な方法としては、
ア 区分所有者等は集会室等に集合し、集会室等の共用の端末等を通して管理業
務主任者がオンラインで説明をする方法
イ 区分所有者も自宅等のパソコン等で、管理会社の事務所にいる管理業務主任
者からオンラインで説明を受ける方法
ウ ア・イの両者を併用する方法 などがあります。
Q: 管理者(理事長)等に対する定期的な管理事務報告をITを活用して実施する
場合、どのような方法がありますか。
A: マンション管理適正化法施行規則では、定期的な管理事務の報告についても、IT
を活用した取扱いを認めています(規則88・89条)。
具体的な方法としては、
ア 管理者等が共用施設等に赴き、共用の端末等を通して管理会社の事務所にい る管理業務主任者からオンラインで説明を受ける方法
イ 管理者等も自宅等のパソコン等で、管理会社の事務所にいる管理業務主任者 からオンラインで説明を受ける方法
ウ ア・イの両者を併用する方法 などがあります。
Q: 共用部分の管理とは、どのようなことですか。
A: マンションの管理という場合、その内容は大きく次の3つに分けられます。
①維持管理(メンテナンス)
維持管理とは,具体的にはマンションの共用部分である廊下や階段、エレベー
ター、駐車場、駐輪場、バイク置き場、集会所などの日常的な清掃、設備の
点検、修繕等を指します。
②生活管理(コミュニティライフ)
生活管理とは、共同生活にかかわる管理、具体的にはペット問題の解決、路
上駐車への対処などをいいますC
③運営管理(マネジメント)
運営管理とは、建物のメンテナンスなどに関するマンションの維持管理に必
要な金銭の徴収・運用や、区分所有者間の合意形成等の様々なルール作り、
総会の運営等を指します。
Q: 団地管理規約に棟総会に関する規定があるが,この規約の変更は団地総会の決議
だけでだけでできますか。
A: 区分所有法68条1項によれば、次の物につき第66条において準用する第30
条1項の規約を定めるには、第2号の掲げる建物(当該団地内の専有部分のある建
物)にあってはその全部につき第34条の規定による集会における区分所有者及び
議決権の各4分の3以上の多数による決議があることを必要とされています。この
規定から基本的には、当該規約変更では団地総会の決議だけではなく、棟総会の特
別多数決議も必要と考えられます。
Q: 建物の取り壊しと建替えは、誰がどのようにして行うのですか。
A: ①建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに
参加する旨を回答した各区分所有者で構成される建替組合、または②これらの者の
全員の同意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指
定された区分所有者またはその同意を得た者(個人施工者)が、建替え事業をすす
めていきます。また、③耐震性不足のマンションにつき敷地売却の決議がなされた
場合には、権利関係の整理ののち、当該マンションの買受人が事業をすすめること
になります。