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新しく理事会役員になられた方や日頃疑問に思われている方のご質問と回答を記載いたします。
管理組合の経理は、
①予算・決算
②管理費等の徴収
③財産の保全
④帳票類の作成、保管
があり、マンションの資産価値を適正に管理するための管理基準となる。
先ずは、5つの質問をご紹介します。(2021年1月新記載:1~5)
1.管理費はどのような支出に使われているのですか。
2.収支決算書類の作成について説明してください。
3.会計監査の対象及び内容について、説明してください。
4.法人化したマンションの会計科目を説明して下さい。
5.管理費・積立金のペイオフ対策にはどのようなものがありますか。
Q:管理費はどのような支出に使われているのですか。
A:管理費は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費のうち、通常の管理に要する
経費に充当されます。具体的には、標準管理規約第27条によれば、管理費は以
下の経費に充当すると規定しています。
管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費及び運転費、備品費・通信費
その他の事務費、共用部分等に係わる火災保険料その他の損害保険料、経常的
な補修費、清掃費・消毒費及びごみ処理費、委託業務費、専門的知識を有する
者の活用に要する費用、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要す
る費用、管理組合の運営に要する費用、その他敷地及び共用部分等の通常の管
理に要する費用。
Q: 収支決算書類の作成について説明してください。
A:収支決算案の報告は、理事長が総会において毎年1回一定の時期に報告しなけ
ればならない事務に関する報告の一部にあたります(区分所有法第43条、標
準管理規約第38条3項)。収支予算案と同様に、理事長が理事会の決議を経
て通常総会に報告し、その承認を得ることとしています。総会への報告にあた
っては、より厳正さをもとめるため、事前に監事の会計監査を経なければなら
ないとしています(標準管理規約第41条1項)。
Q:会計監査の対象及び内容について、説明してください。
A:管理組合においては監事を置いて監査業務の任にあたらせるのが一般的であり、
標準管理規約でも監事をおくこととしています。また、理事長は毎会計年度の
収支決算案を通常総会に報告するに当って、予め監事の会計監査を経て行うこ
とになっています。
会計監査は、収支報告書や貸借対照表について、形式及び内容の両面から資料
にもとづいて確認します。
(1)収支報告書
①形式の確認
(ⅰ)目的別会計ごとに作成されているか
(ⅱ)対象となる期間が表示されているか
(ⅲ)予算と実績とが対応しているか
②内容の確認
(ⅰ)期間内の収支が計上されているか
(ⅱ)予算との比較
(ⅲ)証憑との照合
(2)貸借対照表
①形式の確認
(ⅰ)会計年度末日現在となっているか
(ⅱ)貸方・借方の合計数値が一致しているか
②内容の確認
(ⅰ)預金残高が金融機関等発行の残高証明書と一致しているか
(ⅱ)未収入金・未払金等が正しく計上され、内訳が明確であるか
(ⅲ)資産・負債は適正に評価されているか
Q: 法人化したマンションの会計科目を説明して下さい。
A:会計科目に関しては、法人化していない管理組合と法人化している管理組合と
ほとんど変わりはありません。しかし法人化している場合理事長が変わるごと
に登記名義人を変更しなければならないので、司法書士等に登記変更を依頼す
る費用の科目等が考えられます。
Q:管理費・積立金のペイオフ対策にはどのようなものがありますか。
A:ペイオフ制度の下では、預金を預け入れる金融機関の選択が重要になります。
又、預け入れ金融機関を分散する際に何よりも安全性を考えて金融機関と金融
商品の選択をすることが重要です。
平成14年に(財)マンション管理センターが管理組合のペイオフ対策につい
て行った調査でも、
1位 金融機関を分散する。
2位 住宅金融支援機構のマンション修繕積立債券(「マンションすまい・
る債」)を購入する。
3位 比較的格付けの高い金融機関を選択する。
という順位になっています。