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管理組合の会計

管理費はどのような支出に使われているのですか。 新しく理事会役員になられた方や日頃疑問に思われている方のご質問と回答を記載いたします。

管理組合の経理は、
 ①予算・決算
 ②管理費等の徴収
 ③財産の保全
 ④帳票類の作成、保管         があり、マンションの資産価値を適正に管理するための管理基準となる。

先ずは、5つの質問をご紹介します。(2023年1月5日新規記載:1~5)

 1.修繕積立金と修繕積立基金とは違うのですか?

 2.管理費と修繕積立金の設定の仕方とその違いについて説明してください。

 3.収支決算書類の作成について説明してください。

 4.会計監査の対象及び内容について説明してください。

 5.管理費・修繕積立金のペイオフ 対策にはどのようなものがありますか?   

 

Q: 修繕積立金と修繕積立基金とは違うのですか?

A: 修繕積立金は毎月収納されますが、修繕積立基金は一般的には、購入時に一括し
     て修繕積立金の一部として徴収するものです。勿論、経理区分としては、管理費で
     はなく修繕積立金会計に区分され、また、その使途は特に修繕積立金と同じです。

Q: 管理費と修繕積立金の設定の仕方とその違いについて説明してください。

A: 管理費は共用部分の通常の管理に必要な費用であり、修繕積立金は計画修繕や、
   敷地及び共用部分の変更等の特別な管理に要する経費に充当するために,積み立てて
     おく費用です。 各区分所有者の負担割合は、通常は共用部分の持ち分割合で設定さ
     れています。管理規約に各戸の支払うべき金額とその根拠が明記されていると思い
     ます。 

Q: 収支決算書類の作成について説明してください。

A: 収支決算案の報告は、理事長が総会において毎年1回一定の時期に報告しなけれ
     ばならない事務に関する報告の一部にあたります(区分所有法第43条、標準管理
     規約第38条3項)。収支予算案と同様に、理事長が理事会の決議を経て通常総会
     に報告し、その承認を得ることとしています。総会への報告にあたっては、より厳
     正さをもとめるため、事前に監事の会計監査を経なければならないとしています
    (標準管理規約第41条1項)。 
       

Q: 会計監査の対象及び内容について説明してください。 

A: 会計監査は、収支報告書や貸借対照表について、形式及び内容の両面から、資料
   にもとづいて確認します。
   (1)収支報告書
        ①形式の確認
       (ⅰ)目的別会計ごとに作成されているか
       (ⅱ)対象となる期間が表示されているか
       (ⅲ)予算と実績とが対応しているか
        ②内容の確認
       (ⅰ)期間内の収支が計上されているか
       (ⅱ)予算との比較
       (ⅲ)証憑との照合
   (2)貸借対照表
         ①形式の確認
       (ⅰ)会計年度末日現在となっているか
       (ⅱ)貸方・借方の合計数値が一致しているか
         ②内容の確認
       (ⅰ)預金残高が金融機関等発行の残高証明書と一致しているか
       (ⅱ)未収入金・未払金等が正しく計上され、内訳が明確であるか
       (ⅲ)資産・負債は適正に評価されているか 
        

Q: 管理費・修繕積立金のペイオフ 対策にはどのようなものがありますか?   

A: ペイオフ制度の下では、預金を預け入れる金融機関の選択が重要になります。
     又、預け入れ金融機関を分散する際に何よりも安全性を考えて金融機関と金融商品
     の選択をすることが重要です。
     平成14年に(財)マンション管理センターが管理組合のペイオフ対策について行
     った調査でも、
      1位 金融機関を分散する。
      2位 住宅金融支援機構のマンション修繕積立債券(「マンションすまい・る
               債」)を購入する。
      3位 比較的格付けの高い金融機関を選択する。
              という順位になっています。 


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